賃貸管理、不動産管理のご相談は三重県伊勢市のマルモ不動産

先週の6月12日の金曜日に、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」
(賃貸住宅管理適正化法)が参議院本会議において可決され成立しました!
賃貸住宅の管理業、サブリース事業に新たな枠組みを設ける目的です。

サブリースでの家賃保証等の契約条件の誤認トラブルの多発や、賃貸管理業における諸問題が、
社会問題化していることを受けた新たな法律で、

①サブリース業者と所有者間の賃貸借契約の適正化
②禁止内容のガイドライン
③賃貸管理業者登録制度の創設
④管理業務における義務付けなど

サブリース方式云々は元々なかなか難しい内容なのですが、こうして規制が入ることで問題点の軽減につながれば良いと思いますし、賃貸管理に至っては、普段身の回りでも見かけるオーナーの方々のご苦労や高齢化の一助に成れれば幸いであると考えています。

昨今のコロナ禍の影響下、オーナーと借家人との間に立ち、個々の相談に乗って、解決策を導き出せるようお手伝いし、双方の要望に応え、トラブル解消を担うのが、不動産管理の責務と云えます。

そして、この新型コロナウイルス感染症の流行で、オーナーの賃貸住宅経営に対する警戒感が強まっているときだけに、管理業者に対する信頼を担保するこの法案の役割は重要デス。

そのうえで、賃貸管理業の更なる発展へと繋がれば、それは素晴らしいことです。

賃貸経営は借家人あってのビジネスです!
この点を、あらためて痛感させられたのもこの新型コロナで、オーナーと借家人というのは、大袈裟かもしれませんが、運命共同体なので、行政の支えも得ながら、共にこのような危機を乗り越えていかねばならない関係だと再認識できたのも事実かと。

マルモ不動産に於いても、
日々、オーナーと借家人とのコミュニケーションを図りながら業務に邁進していきたいものです。

DIYやプチリフォームを鍛えて、皆様のご要望にお応えできるよう精進していきます!