三重県の路線価は? 伊勢市マルモ不動産は相続税や贈与税にファイナンシャルプランナーの活用をお勧めしています
ニュース記事に依りますと、
国税庁は1日、相続税や贈与税の算定基準となる2019年分の路線価(1月1日時点)を公表した。全国平均は前年を1・3%上回り、バブル崩壊後初の4年連続の上昇となった。雇用の改善や低金利を背景に、地方都市も含めて中心部や交通の便の良いエリアで地価が回復傾向にある。
と、出ております。
一見して土地の価格が上がっているなら、景気もいいのか!
なんて思う方は、、、もう少ないのではないでしょうか。
なにせ、実感が伴ってこないですから。
このあいだの記事の空き家統計と似ているような。
路線価っていうのは、
主要道路に面した1平方メートルあたりの土地の評価額(1月1日時点)。国土交通省が出す公示地価(同)の8割を目安に、売買事例や不動産鑑定士の意見なども参考に国税庁が算出するものです。
って、内容ですが、結局都心部や中核都市の話なんですよね。上昇しているのは。
銀座の鳩居堂前なんて、坪4,560万円!?って、実勢価格はいくらになることやら
ちなみに三重県は1.1%減でした。そして、27年連続の下落となっています。
都道府県別をもう少し詳しくみてみると、東京、大阪、愛知などの13都道府県の変動率の平均値が上昇しています。石川県と岡山県の2県は前年度と変わらず、三重県を含む残りの32県は下落しています。
この路線価で実際の我々の生活に関わるポイントは相続税や贈与税の基準になることです。
税収確保のこともあるから政治的背景もあったりして(邪推です…)
さて、相続した土地にかかる税金が高い場合、大変ですよね。
路線価の基準通りに取引されればいいですが、
実際は世のなか『実勢』というもので決まってきますから。
例えば、都会はどうあれ地方の実勢価格に直結しないのに、ニュースのフレーズを元に査定時に土地所有者の方から、路線価上がったんですよね!と言われたら、きっと説明にも困惑します。
てな訳で、相続税を支払う準備・路線価は相続税などの計算基準になり、私たちの生活に影響するため話題になるわけです。
現金より土地の割合が多い人が相続税を納税するためには、土地の売却や生命保険の活用等といった方法があります。
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