どうなる?来年以降の『低未利用地の特別控除』 空き家・空き地は三重県伊勢市のマルモ不動産
お久しぶりになってしまいましたが、親切・丁寧がモットーの伊勢市のマルモ不動産です。
今回もまた、空き家・空き地関連の記事を書いていきたいと思います。
現状、「低未利用地の適切な利用・管理を促進するための特別控除」という制度があります。
2020年7月に創設され、まもなく2022年の12月に期限を迎えようとしています。
この内容や活用方法、来年以降の見通し等について述べていきます。
まず、<未利用地>について
概ね言葉のイメージ通りで、空き地や空き家、空き店舗、工場跡地、耕作放棄地など、長期間にわたって有効に利用されていない土地のことです。
次に、<低利用地>とは
一時的に利用されている資材置き場や、車両を覆う構造物がない青空駐車場といったものが該当します。
これらを合わせて<低未利用地>となります。
こういった内容は、都市圏よりも地方に数多くみられる傾向があります。
このあたりでもよく目にするのではないでしょうか?
わたしは、見かける度に自身で何か出来ないか思案に駆られます。
さて、昨今破れ少子化だの超高齢化社会だのと、人口減少問題とともに空き家問題が話題に昇っており、休眠状態になった土地や建物が増えることで、景観や治安への不安も高まり、問題視されつつあります。
なぜ、低未利用地のまま放置されているのでしょうか?
Ans.このような不動産を売却しても、手元に残る現金が少なく、売却の手間がかかる。
といった問題からでしょう。
不動産って、株や債権と異なり、換金性が高くありません。
空き家なら、解体撤去費用が結構かかるし、土地の境界確定測量も要るし、売れたら売れたで税金がかかる、などなど、地方で地価の低い不動産を売却したとき、手元にほとんど残らないといったケースも起こり得るのです。その結果、手付かずのまま、放置されてしまうことに…
こういった問題の解決策として、低未利用地の土地建物について譲渡の対価の合計額が500万円以下など一定条件のもとで、譲渡した人の譲渡益に特別控除枠が設けられた、という訳なのです。
また、この制度によって、土地・建物の流通を活発にして、地域の活性化につなげようという狙いもあります。
ちなみにザッとですが一定条件とは、
① 譲渡した者が個人であること
② 都市計画区域内にある低未利用地等であること
③ 所有期間が5年を超えるものの譲渡であること
④ 資産の譲渡の対価の額の合計が500万円を超えないこと
そして、この制度のメリットとして、以下の具体例で示してみますと、
通常売買では
譲渡価格−取得費−譲渡経費=譲渡所得となり、これが課税対象になります。
この部分が100万円以下ですと控除が受けられ、その税金分が減税できるのです。
滅茶苦茶お得というものではありませんが、それでもやはり減税分はお得です。
もとより、こういった特例措置による空き家等問題の解決方向への流通活発化と再利用化が目指すべきポイントかと考えます。
この制度の施行から、残念ながら三重県は立ち遅れている印象で、実績ベースで全国平均を下回っています。お隣の愛知は全国2位で、岐阜や静岡も平均を大きく上回っていますので。
もちろん我々宅建業者が果たす役割も大きいものと思いますので、精進していかねば!
是非ともこの制度の期限延長を切に願います。
何度も繰り返しますが、放置しているよりも動き出してみませんか?
まずは何なりとマルモ不動産までお気軽にご相談ください。