不動産取得税のご相談 計算方法、請求や納税はいつ? 三重県伊勢市の税金に詳しいマルモ不動産

不動産にまつわる税金として、固定資産税はよく耳にすると思いますが。不動産取得税というのもあります。
よく知ってみえる方は読み飛ばしていただいて結構ですが、個人的にこの税金はあまり知られていない気がするので記事を書こうと思います。

不動産の取得とは、読んで字の如く、
土地や家屋を購入したり、交換や贈与(タダでも課税されます)で取得したり、
家屋を建築したりして、不動産を手に入れることです。

非課税となる場合は、公共的な目的に供される不動産を取得した場合や、
相続、法人の合併など形式的な所有者の変更などが該当します。

課税対象者は、
不動産の所有権を現実に取得した者が納税しなくてはなりません。
例えば売買の場合は、買主が、
自分の土地に建物を建てる時には、新築する人が納税をしなくてはなりません。
取得時に一度きりなので、毎年かかる固定資産税よりマイナーなのかも。

気になる税額について、
不動産取得税の計算式は以下の式になります。

課税標準 × 税率 = 不動産取得税額

課税標準とは、税額計算の基礎となる金額のことをいいます。
これが事前にはハッキリと分かりづらいところですが、目安はあります。

原則「固定資産課税台帳登録価格」が指標になります。
固定資産税評価額は住宅の場合、建築費の40~60%程度、土地の場合は時価の60~70%程度が評価水準とされています。

更にここからがややこしいのですが、2021年3月31日までに、

<土地>
宅地及び宅地比準土地(市街化区域農地や雑種地等)を取得した場合には、
課税標準を価格の1/2

税率も減税措置により
住宅以外の店舗、事務所などの建物は4%、
それ以外は3%に軽減されています。

これで算出された数字から軽減額を差し引けます!

土地を取得後に一定の期間内にその敷地上に特例適用住宅を取得した場合には、
諸々の算出結果と決められた選択で土地についての不動産取得税から減額されます。

<住宅>
一定の要件(用途や面積等々)を満たした住宅を取得した場合には、
不動産取得税の課税標準を
一定額(1,200万円等)を控除することができます。

このように、ちょっと粗々ですが建物と土地それぞれに関して、特例があります。

住宅の特例では、課税標準からの控除をし、
土地では不動産取得税から減額となるのに注意が必要です。ムズカシイかも…

一定の期間内に申告しないといけない点も注意が必要です。

最後に免税点というものがありますが、課税標準となるべき額が、すんごく安い価格での取引の場合、
不動産取得税が課税されない額のことで、今回は割愛します。

不動産取得税は、不動産を取得してから、
6ヶ月~1年程度の間に県から請求されるのが一般的です。(キッチリ来ます!)

不動産取得税の請求時に特例についての案内もあります。
地方税ですので詳細は県税事務所へお問い合わせください。

マイホーム建築、中古住宅・建売を購入した場合には、
不動産取得税の特例が使えることが多々あります!
申請をしないと損してしまうので要注意!!

以上、マルモ不動産からの不動産取得税講座でした。
案外ややこしくて、ケースバイケースなので、
個別に相談されたい方はお気軽にお声がけくださいませ。