【役立つ税金の仕組みを理解】不動産購入時に必要な登録免許税や軽減措置を確認 三重県伊勢市の親切な地域密着の不動産屋

前回記事の続きで、ついでに登録免許税という税金についても、少し触れておきたいと思います。
基本的には、登記手続きの際に支払っているもので、土地も建物も、司法書士にして登記を代行してもらっていることが一般的です。この際、なんにも分からないまま支払うよりも、どんな税金かある程度理解したうえで、支払いと軽減が受けられているかの確認をしておきたいところです。

不動産の購入時には、必ず登記(記録と公示)をするべきですが、いわゆる購入した人の所有権を法務局に登記してます。その際にかかる税金が登録免許税です。ちなみに建物の表題登記にはかかりません!

例によって!?
算式は、
不動産の価額(固定資産税評価額)×税率=登録免許税額
です。
(*新築建物は評価額が未定なので、
建物の構造別・用途別に各法務局が便宜上作成している価格になります)

税率なのですが、これまた原則がありまして(細かい内容は割愛します)
所有権保存登記・・・0.4%(新築住宅)→0.15%
所有権移転登記・・・2%(土地、中古住宅)→1.5%0.3%
抵当権設定登記・・・0.4%(債権金額に対して)→0.1%

左の数字が原則ですが、軽減措置が適用された場合を右に記載しています。

令和3年3月31日までの
土地売買による所有権移転登記は、1.5%になります!

更に、下記の一定要件を備えた住宅用家屋については、
所有権の保存登記(新築)が0.15%
(*認定長期優良住宅の場合はさらに低くなり、0.10%です。)

移転登記(中古)は0.3%

抵当権の設定登記も0.1%に税率が軽減されます!

この軽減措置を受けられる条件は、以下の通りです。(新築の場合)

①自己居住用の住宅
②新築又は取得後1年以内に登記されたもの
③床面積(登記簿面積)50m2以上

この条件を満たさなければ、新築でも軽減措置を受けることはできません。
しかし、ほとんどの場合に問題とならない要件ですね。

最後の抵当権設定登記についてですが、
住宅ローンを組む場合に必要です。
抵当権というのは家や土地といった不動産に設定するもので、負債(住宅ローンなど)の返済が万が一不能になった場合、その不動産をもって弁済できる権利のことです。簡単に言えば<担保>です。

多くの住宅ローン借り入れの際、抵当権の設定が必要となりますので、担当者から話があると思います。頭の片隅に入れておきましょう。

ザッと見て土地の税率が高く、金額も少ない額ではないのでマイホーム総予算の概算に入れておくとよいと思います。

★情報を知っているのと知っていないのとでは、総費用で数百万円の差が出るのが不動産です。「他にもどんな費用があるのだろう?」とお悩みの方は、お気軽にご予約ください。