注意!なかなか難しい立ち退き交渉 正当な事由、立退料、いつからいつまでに更新の通知? 気軽に無料相談可能な伊勢市のマルモ不動産

少し前にも相談を受けた内容でもありますので、今月はこちらを記事にしたいと思います。

月日が経てば物件も古くなっていきます。

古くなると、外観が悪くなったり、設備が故障したりして、入居者誘致が難しい場合もあります。

老朽化した物件を建て直したいと思う大家さんもいることでしょう。

そうなると、今住んでいる人たちには出ていってもらう必要が出てきます。

ところが、いったん契約が成立した賃貸だと簡単な話ではありません!

借主さんを保護する目的で法律があり、住居は人々の生活空間であることから、

借主さんの立場は守られているのです。

ですから、大家さんだからといって一方的には契約解除はできません。

大前提として、正当な事由が必要な訳です。

また、正当な理由があっても、入居者との立ち退きに関するトラブルは多く、

交渉がうまくいかないと、入居者との関係に亀裂が入ってしまうこともあります。

基本的には、2年ごとに契約の更新となり、入居者が更新を希望しない限りは、

同じ条件で契約が更新されるという決まりです。立ち退きを求めるのであれば、

普通借家の場合は、賃貸借契約の契約終了1年前から6カ月前までに更新をしない通知をしなければなりません。

そして、そこに「正当な理由」が必要となります。

それでは「正当な理由」とは何でしょう???

裁判所では以下の3つの項目に当てはまるものが「正当な理由」であると定められています。

① 賃貸人又は賃借人が建物を必要とする事情

例えば、遠方にいた大家さんが、転勤などの都合で貸し出していた建物を居住のために使用するといった場合です。

② 建物の用法を守っているか、入居者は賃料を適切に払っているか

これは入居者の過失があることを指します。家賃滞納や、ペット禁止物件でペットを飼う

といった賃貸契約に違反している場合が、この項目に当てはまります。

③ 建物が老朽化している、耐震性に問題がある等の建物自体の状態

築年数が経過し、補強をする際は正当な理由であるとされています。

物件の状態をみて震災などにおいて危険性がある、と判断された場合にのみ③の正当な理由とみなされます。

そして、基本的に立ち退きは貸主と借主の間での交渉となります。

また、立退料に関しても貸主と借主の交渉というのが基本です。

ここはケースバイケースであり、なかなかデリケートなところなので、

別途ご相談のうえでご説明させていただければと思います。

大切なことは、スムーズに合意するためにも、普段から入居者と信頼関係を築くことだと考えます。

たとえ「建物の老朽化」という正当な理由があったとしても、入居者は立ち退きを求められたら困ってしまうのも事実です。

立退料には、これといって相場というものがありません。

ですので、実際に立ち退きを求める、となったとき悩む方も多いハズです。

また、立ち退きを求めるには正当な理由が必要ですし、

退去してもらうまでには短くて半年の猶予が必要です。

基本、交渉事に関しては、法律業務に当たるので、弁護士さんの仕事になります。

時々こういったケースの相談も受けるのですが、非弁行為として法律違反になるといけない為、

親身に相談に乗るしかできません。

とはいえ、仲介や管理を任されている場合はもちろんでき得る範囲で協力致します。

我々にとっても双方との良好な関係を日々築くことが一番だと思っています!

法的なこと、契約事などといっても、結局は人間同士の話です!

不動産に限らず、みんなが幸せで豊かな不動産との関わりが持てる世のなかを目指し、

親切丁寧をモットーに精進していきたい所存です。